訪問看護医療DX情報活用加算について

令和 6 年度診療報酬改定に伴い「訪問看護医療 DX 情報活用加算」が新設されました。

当ステーションは地方厚生局長等に届け出を行い、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、看護師等(准看護師を除く)が訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

令和8年6月1日より算定  訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月額 (月1回)

施設基準は以下の通りです。

1.訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

2. 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

3.居宅同意取得型のオンライン確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。

4.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

5. 4 の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。

※資格情報の提供はご利用者さま、および代理人の同意に基づいて行われます。
同意なしにオンライン資格確認を行うことはありません。
医療 DX を通じた質の高い医療の提供にご理解とご協力をお願いいたします。

訪問看護ステーションにじ

医療連携について

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